神奈川歯科大学大学院歯学研究科履修方法等規程
(平成8年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、神奈川歯科大学大学院歯学研究科学則(以下「学則」という。)第7章に定める課程の修了の要件に関し必要な事項を定める。
(手続)
第2条 神奈川歯科大学大学院歯学研究科学生(以下「学生」という。)は、入学したときに専門科目担当教授(以下「指導教授」という。)の指導のもとに許可を得て選択科目を選択し、所定の手続を経て神奈川歯科大学歯学研究科教授会(以下「大学院教授会」という。)の承認を受けるものとする。
2 前項の定めにより承認された科目の履修をやむを得ない理由で変更又は中止する場合は、指導教授を通じて大学院教授会の承認を得なければならない。この場合、同科目の単位は無効とすることがある。
3 社会人特別選抜で入学した学生に対しては、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の方法により教育を行うことができる。
(履修状況の確認)
第3条 神奈川歯科大学大学院歯学研究科長(以下「研究科長」という。)は、前条第1項の規定により届出のあった専門科目、選択科目の履修一覧表を学年始めに大学院教授会構成員に配布する。
(単位)
第4条 各授業科目の単位数は、次の基準により計算するものとする。
(1)講義・演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2)実験・実習については、30時間の授業をもって1単位とする。
(履修方法)
第5条 授業科目の履修方法は、次のとおりとする。
(1)基本科目は、必修科目として1・2年次に履修しなければならない。
(2)専門科目については、入門:1年次、実習:2年次に履修する。
(3)統合専門科目については、演習を3年次に履修する。
(4)選択科目については、特論Ⅰ:3年次、特論Ⅱ:4年次に履修する。
2 本科生で、優れた業績を上げ3年次で修了することが見込まれる場合は、4年次履修科目を3年次に履修することができる。
3 長期履修学生は、長期履修計画により授業科目を履修する。
第6条 次の各号に参加、受講したときは、指導教授が認めた場合に限り第4条に定める授業時間数に加えることができる。
(1)大学院セミナー
(2)大学院教授会が認めた講演
(3)神奈川歯科大学学会が行う研究談話会
(4)指導教授が認めた討論会、抄読会及び学会発表
第7条 第6条の時間数は、正規の授業時間数の3分の1を超えてはならない。
第8条 授業科目の成績の評価は、それぞれ授業科目担当教授(以下「担当教授」という。)が受講修了と認めた学生に対し筆記試験、口頭試験及び研究報告等により科目担当教員が毎学年末に認定する。但し、共通講義科目終了時に行われるまとめ試験の受験資格を得るためには、科目講義の3分の2以上出席をしなければならない。
2 担当教授は、毎年年度末までに成績を研究科長に提出し、大学院教授会の承認を得なければならない。
3 2年次後期にコースワーク到達試験を行い、1~2年次の共通科目の理解度を確認する。
4 成績は、優(100―80点)、良(79―70点)、可(69―60点)、不可(59点以下)とする。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
この規程は、平成10年6月9日から一部改正実施する。
この規程は、平成10年7月21日から一部改正実施する。
この規程は、平成12年3月7日から一部改正実施する。
この規程は、平成23年4月1日から一部改正実施する。
この規程は、平成24年4月1日から一部改正実施する。
この規程は、平成27年4月1日から一部改正実施する。
この規程は、平成28年4月1日から一部改正実施する。
この規程は、平成29年4月1日から一部改正実施する。ただし、平成28年度入学者までは、従前の規程を適用する。
この規程は、平成30年10月1日から一部改正実施する。
この規程は、令和3年4月1日から一部改正実施する。