学位申請論文の審査基準規程
(平成23年4月1日制定)
(目的)
第1条 学位規定第5条第4項に基づき学位申請論文の審査基準を定める。
(審査基準)
第1条 学位申請論文は、作成要領に従い提出された論文で、次の項目について評価し総合的に審査する。
(1)明確性:学術的・社会的意義及び貢献が明確に示されている。
(2)論理性:テーマに沿って問題が適切に設定され、一貫した論述が展開され、明確に結論が導出されている。
(3)実証性:テーマ及び問題設定にふさわしい研究方法が選択され、資料・データの取扱いや分析結果の解釈が正当である。
(4)独自性・独創性:テーマ、問題設定、研究方法、ないし結論等に注目すべきオリジナリティおよび新しい知見が認められ、学会への貢献が果たされている。
(5)学力・表現力:当該分野に関する十分で広範な知識を有し、独立した研究者として研究を遂行できる学力と、研究成果を外部に発表できる能力を有する。
(6)体裁:引用等が適切に処理され、学術論文としての体裁が整っている。
(作成要領)
第3条 学位論文作成要領については、別に定める。
(改廃)
第4条 この規定の改廃は大学院教授会の議を経なければならない。
附則
この規程は、平成23年4月1日より施行する。